おはようございます!代表の安田です。
日本公認会計士協会(JICPA)は2024年5月27日、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正を公表しました。この改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」の定めを受けて行なわれたものです。
<改正の主な内容>
みなし取得日またはみなし売却日の定義の明確化:
企業会計基準第33号に基づき、子会社を取得または売却した場合の「みなし取得日」または「みなし売却日」が定められました。
これにより、資本連結実務指針第7項の決算日の定義が改正されました。
決算日の範囲の拡大:
改正前の第7項では、決算日に四半期決算日または中間決算日が含まれるとしていました。
改正後は、「その他の適切に決算が行われた日」も決算日に含まれることが明確化されました。この「その他の適切に決算が行われた日」とは、子会社において中間会計基準に準じた決算が行なわれた日を想定しています。
<適用時期>
この改正は、中間会計基準等を適用する連結会計年度から適用されます。
<背景と意義>
今回の改正は、子会社の取得や売却に伴う連結財務諸表の適正な作成と情報開示を促進するものです。具体的には、企業が連結財務諸表を作成する際に、より柔軟かつ適切な決算日の設定が可能となります。これにより、企業の財務状況や業績をより正確に反映することが期待されます。
<まとめ>
JICPAが公表した資本連結実務指針の改正は、企業の連結財務諸表作成における実務の明確化と適正な会計処理の促進を目的としています。企業は、この改正内容を適用し、適切な連結財務諸表の作成を行なうことが求められます。
コメント