おはようございます!代表の安田です。
年末調整の季節を迎え、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が必要になります。令和5年度の改正により、令和7年1月1日以降に支払われる給与に対して、前年から扶養控除に関する異動がない場合には、「簡易な扶養控除等申告書」の提出が可能となりました。
簡易な扶養控除等申告書の記載内容
「簡易な申告書」は、従業員の氏名、住所、個人番号を記載し、「前年から異動なし」といった旨を余白に記載することで完了します。ただし、この簡易な申告書は、前年からすべての事項に変更がない場合に限って適用されるものです。
例えば、扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族となった場合や、23歳となり特定扶養親族の対象から外れる場合には、従前通りすべての事項を記載した申告書が必要です。また、扶養親族の所得見積額が変動したがその額が一定以下である場合には、簡易な申告書を「異動なし」として提出することが可能です。
注意点と誤り防止策
簡易な申告書を受け取った給与支払者は、扶養親族等に本当に異動がないかを確認する必要があります。しかし、申告書を一つずつ確認する作業は非常に手間がかかります。そこで、国税庁が公表しているリーフレット「扶養控除等申告書の提出について」を簡易な申告書と一緒に提出してもらうことで、誤りを防ぐことが考えられます。
このリーフレットには、控除対象扶養親族の住所や年齢の異動、所得見積額が48万円を超えるかどうかなど、11項目にわたるチェックリストが設けられています。リーフレットにチェックがあることで、申告内容の誤りに気づく助けになります。
まとめ
年末調整時に使用する簡易な扶養控除等申告書の提出にあたっては、変更がないことを確認することが求められます。必要に応じて国税庁のリーフレットを活用し、申告誤りを未然に防ぐ工夫をすることが大切です。
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