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相続税の申告書第11表の改訂

相続税の申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)が改訂されました。

この改訂は、相続で取得した不動産や預貯金、有価証券など、相続税がかかる全ての財産の明細を記載するためのものであり、令和6年1月以降の相続等に適用されます。


改訂の背景と内容

従来、第11表は、相続税がかかる全ての財産の種類や所在場所、価額等を一括して記載する形式でした。しかし、今回の改訂により、第11表が分割され、各財産の種類別に明確に記載する形式に変更されました。具体的には以下のように分けられています:


第11表(相続税がかかる財産の合計表)

  • 各財産の合計額や遺産の分割状況、分割年月日、財産を取得した人の氏名および取得財産の価額の合計額を記載します。

第11表の付表1(相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用))

  • 土地や家屋等の不動産の明細を記載します。

第11表の付表2(有価証券用)

  • 有価証券の明細を記載します。

第11表の付表3(現金・預貯金等用)

  • 現金や預貯金等の明細を記載します。

第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)

  • 事業用財産、農業用財産、家庭用財産、その他の財産の明細を記載します。


相続時精算課税の適用財産

相続時精算課税の適用財産については、第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書)に明細を記載します。


暫定措置

令和6年分の相続税の申告については、暫定的に改訂前の第11表の使用も認められています。これにより、改訂後の新様式に慣れていない納税者でも柔軟に対応できるよう配慮されています。


まとめ

今回の第11表の改訂により、相続税の申告がより分かりやすく、整理された形式で行なえるようになりました。各財産の種類別に明細を記載することで、納税者は申告書の作成が容易になります。相続税の申告を行なう際には、新しい様式を活用し、正確な申告を心掛けることが重要です。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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