おはようございます!代表の安田です。
国税庁が毎年公表している路線価等には、路線価が設定されていない道路も存在します。
このような場合、納税義務者は特定路線価の設定を税務署長に申請することができます。
以下では、特定路線価の概要と設定申出書の提出方法について詳しく解説します。
<特定路線価の概要>
特定路線価は、路線価方式で評価する地域(路線価地域)内において、路線価の設定がない道路のみに接している宅地を評価するために設定されます。
この特定路線価は、当該道路に接続する路線及びその付近の路線に設定されている路線価を基に、道路の状況等を考慮して評定される1平方メートル当たりの価額です。
<特定路線価設定の申請方法>
納税義務者が特定路線価の設定を求める場合、以下の要件を満たす必要があります。
相続税または贈与税の申告のためであること
特定路線価の設定理由が、相続税または贈与税の申告のためであることが必要です。
評価する土地等が路線価地域内にあること
対象の土地が路線価地域内に所在していることが必要です。
特定路線価を設定したい道路が建築可能な道路であること
申請する道路が建築可能な道路であることが求められます。
これらの要件を満たす場合、納税義務者は「特定路線価設定申出書」を税務署に提出することができます。申出書には、物件案内図等の資料の添付が任意とされていますが、これを添付することで申出書への回答が円滑に進むとされています。
<申出書の提出先>
特定路線価設定申出書の提出先は、特定路線価の評定を担当する評価専門官がいる税務署のほか、納税地または評価する土地等の所在地の所轄税務署でも提出可能です。
例えば、納税義務者が文京区の小石川税務署に申出書を提出した場合、文京区の評定を担当している荒川区の荒川税務署が設定申出に対する回答を行います。
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