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法人が納める森林環境税について

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度から新たに導入された森林環境税は、国内の森林保全や災害防止、温室効果ガス排出削減を目的として、全国の法人が納める税金です。これにより、地域の環境保全活動を支える財源が安定的に確保されることを目指しています。


森林環境税の概要

森林環境税は、法人住民税の均等割に上乗せして課税されるもので、各自治体が独自に設定する超過税率によって徴収されます。具体的な適用例として、岩手県の「いわての森林づくり県民税」では標準税率の10%相当額、山梨県の「森林環境税」では標準税率の5%相当額が法人均等割に上乗せされます。また、市町村においても、例えば横浜市では「横浜みどり税」として標準税率の1.09倍で徴収されています。


国税の森林環境税

令和6年度より、国税としての森林環境税も導入されました。この税は、国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村で個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。この国税の森林環境税は、県独自で実施される森林環境税とは異なり、全国的に一律の基準で徴収されるものです。


地方公共団体の対応

国税の森林環境税の導入により、地方公共団体が独自に実施している法人税均等割への影響はないとされています。これは、地方税としての森林環境税が地域の防災対策や環境保全に充てられる一方で、国税としての森林環境税が全国的な視点での環境対策に使用されるためです。


個人住民税の負担

国税の森林環境税の導入に伴い、地方公共団体の防災対策に充てることを目的とした地方税の臨時特例(年額1,000円)の徴収が令和5年度で終了しました。そのため、個人住民税の実質的な負担分は変わらないとされています。

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