おはようございます!代表の安田です。
年末年始が近づくと、業界団体や企業の懇親会が多く開催される季節となります。
令和6年度の税制改正では、業界団体の懇親会費のうち、交際費等に該当する飲食費の金額基準が引き上げられ、飲食費が1万円以下であれば損金算入が認められることとなりました。本記事では、交際費等の取扱いに関する基準と、どのような場合に交際費とみなされるのかを解説します。
交際費と飲食費の基準
懇親会において支出される飲食費については、1人当たりの飲食費が1万円以下であれば交際費等の範囲から除外されることとなりました。ただし、懇親会の会計報告書等を通じて飲食費総額を把握できる場合には、その総額を参加者数で除した結果が1万円以下であるかどうかを判断する必要があります。
例えば、業界団体の懇親会で各法人が1万円の会費を支払い、懇親会の飲食費総額が130万円であった場合、参加者が100人であれば1人当たりの飲食費は1万3,000円となり、交際費等に該当します。この場合、全額が交際費として損金不算入となります。
飲食費総額の通知がない場合
一方で、懇親会の費用総額が通知されないケースも多くあります。この場合、1人当たりの費用が概ね1万円程度にとどまると想定されるのであれば、支出した会費の金額で判断しても問題ないとされています。つまり、具体的な飲食費総額がわからない場合には、支出額が基準となり、交際費に該当するか否かが判断されます。
まとめ
令和6年度の改正によって、業界団体等の懇親会費の取り扱いに変更があり、飲食費の基準が引き上げられました。この基準により、1人当たり1万円以下の飲食費であれば交際費から除外されるため、企業としては損金算入が可能です。しかし、飲食費総額を把握できる場合には、その額を基に計算する必要があるため、注意が必要です。年末年始の懇親会シーズンを迎えるにあたり、適切な処理を行なうことで税務リスクを回避しましょう。
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