おはようございます!代表の安田です。
新開示制度において初の四半期会計期間が終了しました。
注目すべき点の一つとして、第1・第3四半期決算短信に係る期中レビューの任意化が挙げられます。ただし、特定の要件に該当する会社については、期中レビューが義務付けられる場合があります。
<期中レビューの義務化条件>
以下の条件に該当する上場会社は、期中レビューが義務付けられます
直近の有価証券報告書等に無限定適正意見以外の監査意見が付された場合
重大な不備が内部統制報告書に記載されている場合
東京証券取引所は、要件に該当する上場会社を毎月第3営業日に公表しています。直近の公表では、20社が該当し、本年4月1日時点の15社から5社増加しました。
<公表された事例>
例えば、東京衡機(東ス)は2024年2月期の財務諸表監査で限定付適正意見が付され、内部統制報告書に「開示すべき重要な不備」が記載されていました。このような企業は、期中レビューの義務化対象となります。
<期中レビュー義務化の影響>
期中レビューの義務化により、企業は公認会計士等とのレビュー契約締結が必要となります。特に、要件に該当してからレビュー開始や四半期決算短信開示までの期間が短くなることもあるため、事前の準備が重要です。監査人と企業が事前に協議し、十分なレビュー時間を確保することが求められます。
Comments