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新リース基準の未経過リース料とリース負債の差額

  • yasuda-cpa-office
  • 4月3日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


新リース会計基準の適用の際、未経過リース料とリース負債との差額について、適用初年度にどのように説明すべきかについて説明します。


新リース会計基準を適用する際には、適用初年度の累積的影響額を期首の利益剰余金に加減し、新たな会計方針を適用することが可能です(適用指針118項)。この経過措置を採用する企業は、以下の点を注記することが求められます。


  1. 適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用する借手の追加借入利子率の加重平均

  2. 適用初年度の期末日において旧リース会計基準を適用して開示したオペレーティング・リースの未経過リース料(上記の追加借入利子率で割引後)と適用初年度の期首の貸借対照表に計上したリース負債との差額の説明(適用指針125項)


差額が生じる要因

この差額は、以下のような要因によって生じる可能性があります。

  • 新たにリースと識別された契約の存在

    旧リース基準ではリースと認識されていなかった契約が、新基準ではリースとして扱われることがあります。

  • リース期間の変更

    旧基準と新基準でリース期間の見積もりが異なる場合、計上額に差が生じることがあります。

  • 未経過リース料の開示金額とリース負債の計上額の相違

    企業が未経過リース料として開示していた金額よりも、新たにリース負債として計上する金額のほうが大きくなることがあります。


注記の記載漏れと訂正の事例

未経過リース料の注記の記載漏れや数値の訂正が散見されており、調査後に提出された訂正報告書では、「重要性が乏しい」として記載を省略していた企業が、未経過リース料の金額を追加するケースが確認されています。

このような状況を踏まえ、新リース会計基準の適用にあたっては、未経過リース料とリース負債の差額の説明に細心の注意を払うことが求められます。企業の財務報告の透明性を確保するためにも、適切な開示を行なうことが重要です。


まとめ

  • 新リース会計基準の適用に伴い、未経過リース料とリース負債の差額を適切に説明する必要がある

  • 差額は新たなリース契約の識別、リース期間の見積もり変更などが要因

  • 本誌調査では注記の記載漏れや訂正事例が報告されており、企業の注意喚起が必要


今後、新リース会計基準を適用する企業は、財務報告の正確性を確保するために、リース負債と未経過リース料の差額に関する開示を徹底することが求められます。





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