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扶養親族の所属の変更とその影響

おはようございます!代表の安田です。


共働き夫婦のいずれか一方が高額所得者に該当する場合、所得税の定額減税に関する扶養親族の所属を変更することで、配偶者が扶養親族分の定額減税を受けることができる場合があります。


背景と仕組み

令和6年分の所得税の定額減税では、合計所得金額が1,805万円を超える高額所得者は減税対象から除外されます。さらに、その高額所得者に扶養されている配偶者や扶養親族も減税の対象外となります。これに対して、共働き夫婦であれば、扶養親族を高額所得者ではない方の配偶者に変更することで、扶養親族分の定額減税を受けることが可能です。


扶養親族の所属変更と扶養控除の関係

扶養親族の所属を変更する際には、扶養控除との関係にも注意が必要です。

たとえば、16歳以上の扶養親族がいる場合、その親族をどちらの配偶者の扶養にするかで所得税の軽減額が異なります。一般的に、高額所得者の方が所得税率が高いため、その方の扶養親族としていた方が税務上のメリットが大きいケースが多いです。

具体的な例として、控除対象扶養親族が一人いる共働き夫婦で、一方が高額所得者である場合、以下のような違いが生じます


  • 高額所得者(所得税率40%)の扶養親族とする場合

扶養控除により、所得税額が15万2,000円(38万円×40%)軽減される


  • 低所得者(所得税率10%)の扶養親族とする場合

所得税額が3万8,000円(38万円×10%)軽減される。


このように、扶養親族の所属を変更する際には、扶養控除を適用する際の所得税率を考慮することが重要です。


まとめ

扶養親族の所属変更は、所得税の定額減税を最大限に活用するための一つの方法です。しかし、同時に扶養控除における所得税の軽減効果を総合的に考慮する必要があります。特に、高額所得者と配偶者の税率差を理解し、どちらに扶養親族を所属させるかを慎重に判断することが求められます。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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