top of page
yasuda-cpa-office

定額減税と予定納税の減額申請

おはようございます!代表の安田です。


令和6年分の所得税に関する定額減税と予定納税の特例について知っておきたいポイントをまとめました。特に11月に控える減額申請について関心のある個人事業主の皆様に向けて、手続きの概要をご紹介します。


まず、個人事業主の皆様にとって、9月末に迎えた第1期予定納税の納期限に関しては、所得税の定額減税特例により、通常より約2ヶ月延長される対応が行なわれました。

しかし、これから迎える第2期分については、特例措置が適用されず、納期限は12月2日、減額申請の期限は11月15日となっています。


11月の減額申請では、7月以降に同一生計の配偶者や扶養親族が増えた個人事業主が、予定納税額を減額できる可能性があります。この減額申請は、7月の減額申請と異なり、10月31日の現況に基づいて判断されるため、例えば結婚や出産などで家族構成が変わった場合には、11月の減額申請でその分の減税額を控除することが可能です。さらに、この減額申請書は、簡易的な記載方法で提出することが可能なため、手続きの負担も軽減されます。


ただし、合計所得金額の見積もりが1,805万円を超える個人事業主は、定額減税の対象外となり、11月の減額申請での追加控除は受けられません。そのため、対象となる方は、現状をよく確認した上で適切に手続きを進めることが重要です。


11月以降に家族構成が変わった場合については、令和6年分の確定申告で対応することになります。このように、減額申請のタイミングや要件を理解し、適切に申請を行なうことで、納税額の負担を軽減することができます。


予定納税や減額申請について不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page