おはようございます!代表の安田です。
国税庁は「外国税額控除に関する明細書」に誤りがあったことを発表しました。この誤りは令和2年分から令和5年分までの申告書類に影響を与えるものであり、一部の納税者が過大な控除を受けている可能性があります。
誤りの内容
該当する誤りは「分配時調整外国税相当額控除」に関連しています。
この控除は、外国株式を含む投資信託の分配金における二重課税を回避するためのものです。本来、控除対象額を計算する際に「分配時調整外国税相当額」を控除後の所得金額を基準とすべきところ、誤った計算方法が案内されていました。
該当者と影響範囲
影響を受ける可能性があるのは、投資信託に関連する外国税額控除を適用した一定の納税者です。国税庁の推計では、最大3,000件程度の誤りが発生している可能性があります。
修正方法と税務署の対応
国税庁は既に正しい様式を公表しており、確定申告作成コーナーのプログラム修正は令和7年1月6日に完了する予定です。さらに、該当する可能性のある納税者には所轄税務署から個別に連絡があり、修正申告と不足税額の納付を求められる見込みです。なお、この不足分に関しては加算税は課されないとされています。
納税者ができること
国税庁は「外国税額控除検証用ツール」を提供しており、納税者はこれを利用して自身の申告内容を確認できます。万が一、修正が必要な場合は、早急に対応することが推奨されます。
まとめ
今回の誤りは、外国株式投資を行なう個人投資家やその代理人となる税理士にとって、注意すべき重要な事例です。正確な計算を行なうため、国税庁の最新情報を確認し、適切な対応を取ることが重要です。
Comments