top of page
yasuda-cpa-office

外形標準課税における特定法人の範囲

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度改正により、外形標準課税の対象法人に関する見直しが行なわれました。

特に注目すべきは、減資への対応および100%子法人に対する対応です。


具体的には、令和7年4月1日以後開始の事業年度から、

  1. 前期が外形標準課税の対象 かつ

  2. 資本金1億円以下 かつ

  3. 払込資本の額が10億円を超える法人

が新たに外形標準課税の対象とされます。


また、令和8年4月1日以後の事業年度から、「特定法人」の100%子法人のうち、

  1. 資本金1億円以下 かつ

  2. 払込資本の額が2億円を超える法人

も対象になります。


なお、「特定法人」とは払込資本の額が50億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社を指していますが、払込資本の額が50億円超であっても外形標準課税の対象外であれば「特定法人」には該当しないため、100%子法人についても対象外となることがあります。

神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page