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四半期短信等のデータ配信形式②

おはようございます!代表の安田です。


東京証券取引所(東証)が四半期決算短信等のデータ配信形式の見直しを発表しました。

この変更により、企業は従来の報告書と同様の水準の内容を四半期決算短信等で開示することが求められます。


<セグメント情報等の注記>

新たな基準に基づき、第1・第3四半期決算短信における「セグメント情報等の注記」や「四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記」については、従来の四半期報告書と同等の詳細な記載が必要とされています。


また、比較情報の記載も求められます。具体的には、前連結会計年度や前年同四半期に関する情報も含めて記載することが義務付けられています。


<連結範囲の重要な変更>

四半期決算短信において、連結範囲に重要な変更があった場合には、その詳細を記載する必要があります。具体的には、該当する子会社の社数および社名を記載することが求められます。ただし、該当する子会社の傘下に属する子会社については、社名の記載を省略し社数のみを記載することも認められます。


<サマリー情報の記載事項>

四半期決算短信のサマリー情報には、以下の事項を記載することが求められます。

  • 種類株式の配当予想(実績)

  • 株式分割を行なった場合の遡及修正値

  • 個別業績(連結の会社が四半期決算短信において開示する場合)

  • 個別業績予想(連結の会社が四半期決算短信において開示する場合)


これらの情報は、XBRLファイルまたはHTMLファイルに記載することが求められます。


<データ形式の変更点>

XBRLファイルの提出範囲拡大

サマリー情報や財務諸表に加え、注記事項も一部タグ付けが求められるようになりました。


HTMLファイルの提出

新たにHTMLファイルの提出が求められます。これにより、PDF、XBRL、HTMLの3つのファイル形式での提出が必要となります。


訂正開示の取り扱い

四半期決算短信等の内容に訂正が生じた場合は、訂正内容と訂正理由を記載した正誤表をPDF形式で開示する必要があります。訂正後のHTMLファイルの提出は当面の間、任意とされていますが、提出する場合は訂正後の情報を反映したファイルをすべて提出することが求められます。

神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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