おはようございます!代表の安田です。
令和6年3月1日以後に終了する事業年度から、法人税の確定申告時に提出する「勘定科目内訳明細書」の新様式が導入されました。この新様式には、取引先の「インボイス登録番号」または「法人番号」を記載する欄が新設され、いずれかを記載することで取引先の所在地や名称の記載を省略することが可能となります。
新旧様式の違い
新様式では、取引先の登録番号または法人番号を記載する場合、名称や所在地を省略できます。一方、旧様式では、取引先の名称や所在地を記載する必要がありました。この変更により、取引先の情報記載が簡素化されることが期待されます。
新様式導入の背景と国税当局の対応
一部の実務家からは、新旧様式で取引先の所在地などの情報に齟齬が生じるのではないかという懸念がありました。しかし、国税当局は、登録番号などに基づく情報照合が行われるため、名称や所在地が一致しなくても問題はないとしています。例えば、旧様式で取引先のホームページや名刺情報に基づいて記載した所在地と、登録番号に紐づけられた所在地が異なるケースでも、新様式に登録番号のみを記載すれば適切に処理されます。
法人事業概況説明書の改訂
また、法人事業概況説明書の新様式には、電子帳簿保存法の適用状況を把握する欄や、年末調整関係書類の電子化状況を把握する欄が追加されています。これにより、税務関連の電子化対応がスムーズに進むことが期待されます。
まとめ
勘定科目内訳明細書の新様式では、取引先のインボイス登録番号や法人番号を記載することで、名称や所在地の記載を省略することが可能になります。この変更により、法人税の確定申告時の書類作成が効率化されるとともに、電子化対応の促進が期待されます。
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