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中小企業向け賃上げ促進税制

おはようございます!代表の安田です。


2024年9月20日、中小企業庁は「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」と「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集」を更新しました。これは、令和6年度税制改正で導入された、女性活躍・子育て支援のための上乗せ措置と、繰越税額控除制度のポイントを解説したものです。


税額控除率の強化:最大45%

令和6年度の改正では、教育訓練費に対する上乗せ措置と、女性活躍・子育て支援のための上乗せ措置が創設され、税額控除率が最大45%まで拡充されました。これらの改正は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

具体的な税額控除率は以下の通りです。

  • 雇用者給与等支給額の対前年増加率が1.5%以上:税額控除率15%(教育訓練費での上乗せ10%、女性活躍・子育て支援での上乗せ5%を加え最大30%)

  • 対前年増加率が2.5%以上:税額控除率30%(最大45%)


上乗せ措置の適用条件

女性活躍・子育て支援の上乗せ措置では、「くるみん認定」や「えるぼし認定」といった認定の取得が必要となります。これらの認定の取得時期によって、上乗せ措置の適用が異なります。

  • くるみん認定等(2段階目以上):適用事業年度中の取得が必要。

  • プラチナくるみん認定等:適用事業年度終了時に認定されていれば、過去に取得したものでも適用が可能。


繰越税額控除制度の導入

賃上げ促進税制では、控除しきれなかった未控除額を5年間繰り越すことが可能な「繰越税額控除制度」が創設されました。この制度を利用する際は、以下の手続きが必要です。

  1. 未控除額が発生した事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付。

  2. 繰越税額控除制度を適用する事業年度の確定申告書に、繰越控除額やその計算に関する明細書を添付。

また、繰越控除を実際に行なう際は、その事業年度における雇用者給与等支給額が、対前年増加していることが要件となります。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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