おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の改正により、中堅企業者が「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充枠」を利用する際の適用要件が見直されました。これにより、特別事業再編計画の認定を受けた中堅企業者は、税制措置を受けることが可能になります。ただし、適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
「中堅企業者」とは、常時使用する従業員数が2,000人以下の企業で、中小企業者を除く事業者を指します。さらに、成長意欲が高く、積極的に賃上げやリスクのある投資を行なう企業は「特定中堅企業者」とされ、税制措置の適用を受けるためには、この特定中堅企業者の要件を満たす必要があります。この認定には、所定の様式を所管省庁に提出する必要があり、要件は雇用、成長投資、経営能力の3つに大別されます。
雇用に関する要件では、直近の事業年度において従業員1人あたりの給与が業種別の基準以上であること、また、従業員数の成長率が基準を満たすことが必要です。成長投資に関しては、直近3年間のうち少なくとも1年間で売上成長率が基準以上であることが求められます。また、経営能力については、経営ビジョンを作成し、外部の評価委員会からの確認を得ることが必要です。
この税制措置は中小企業者にも適用可能であり、共通の要件として、連結会社の従業員数が1万人以下であること、みなし大企業でないことが求められます。特定中堅企業者の場合には、パートナーシップ構築宣言の公表が必要となります。
要件を満たした企業は、認定計画に基づき取得した株式等の一定割合を損金算入できるなどの税制優遇措置を受けることが可能です。この措置は、企業の成長を促進するための重要な施策として位置づけられています。
Comentarios