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ラップ口座と取得費加算の特例

おはようございます!代表の安田です。


ラップ口座は、証券会社などに資産運用を任せる投資一任口座であり、契約期間が1年ごとの自動更新で行なわれます。口座保有者が亡くなった場合、ラップ口座が自動的に解約され、保有している上場株式等が売却される仕組みが一般的です。


取得費加算の特例とは

相続により取得した財産を一定期間内に売却した場合、その相続税額の一部を譲渡所得の取得費に加算することができる特例(租税特別措置法第39条)です。この特例は、譲渡所得にのみ適用され、事業所得や雑所得として扱われる場合には適用されません。


ラップ口座における譲渡所得の取扱い

ラップ口座において、上場株式等の売却益が譲渡所得に該当するかどうかは、取引が営利目的で継続的に行なわれているかが基準となります。一般的に、1年を超える株式の所有期間がある場合には譲渡所得に区分されます。しかし、ラップ口座で1年以下の所有期間の株式が売却される場合は、事業所得または雑所得として扱われることが多いです。


ただし、口座保有者の相続に伴う売却益は、偶発的なものであり営利目的の取引ではないため、基本的には譲渡所得として取得費加算の特例が適用される可能性が高いです。


注意点

ラップ口座が自動的に解約されない契約がある場合など、契約内容によっては譲渡所得として認められず、この特例が適用されないこともあります。契約の内容や実態を確認することが重要です。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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