おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の税制改正により、新たに「プラットフォーム課税(PF課税)」が創設されました。これにより、国外事業者によるデジタルプラットフォームを介した「消費者向け電気通信利用役務の提供」が課税の対象となりますが、国内事業者には直接的な影響はありません。
国内事業者の取扱い
国内事業者がデジタルプラットフォームを介して「消費者向け電気通信利用役務の提供」(アプリの配信など)を行なっても、PF課税は適用されず、従来どおり消費税の申告納税義務は国内事業者にあります。
PF課税の仕組み
PF課税は、国外事業者が特定プラットフォーム事業者(特定PF事業者)を通じて消費者向け電気通信利用役務の提供を行い、その対価を収受する場合、特定PF事業者が役務の提供を行なったものとみなされる制度です。特定PF事業者には消費税の申告納税義務が課されます。適用対象は国外事業者に限られるため、国内事業者はPF課税の対象外です。
国内事業者が仕入税額控除を受ける場合
国内事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を受け、仕入税額控除を適用する際には、これまでは国外事業者からのインボイスを受け取る形でしたが、PF課税の適用により特定PF事業者からインボイスを受け取ることになります。
事業者向け役務提供は対象外
なお、国外事業者による「事業者向け電気通信利用役務の提供」(インターネット広告の配信など)はPF課税の対象とはならず、リバースチャージ方式により国内事業者が消費税の申告納税を行ないます。
まとめ
PF課税の導入により、国外事業者と特定PF事業者の取引に変化がありますが、国内事業者には直接的な影響はありません。ただし、仕入税額控除を行なう際のインボイスの発行元が変更される点に注意が必要です。
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