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「会計方針の変更」の46.2%が遡及適用

おはようございます!代表の安田です。


週刊経営財務によると、2024年3月期決算の上場会社(日本基準)の有価証券報告書で、会計方針の変更39件のうち18件(46.2%)が「遡及適用した」旨を開示していたとのことです。

「影響軽微等のため遡及適用せず」とした事例は16件(41.0%)で、「影響額算定等が実務上不可能」とした事例は4件(10.3%)でした。


会計方針の変更と遡及適用

会計方針を変更した場合、原則として新たな会計方針を過去の期間全てに遡及適用することが求められます。ただし、減価償却方法の変更等については遡及適用が不要とされています。2024年3月31日決算の上場2,117社(日本基準)の有報を調査した結果、会計方針の変更は49件(47社)ありました。そのうち、「固定資産の減価償却の方法」(7件)と経過措置が設定されている新会計基準の早期適用(3件)を除いた39件について遡及適用に係る開示を分類しました。

  • 遡及適用した事例:39件中18件(46.2%)

  • 影響軽微等のため遡及適用せず:16件(41.0%)

  • 影響額算定等が実務上不可能:4件(10.3%)


会計方針の変更の内容に関する開示分類は以下の通りです:

  • 収益および費用の計上基準:15件中10件が遡及適用、2件が影響軽微等のため適用せず、2件が実務上不可能

  • 棚卸資産の評価基準および評価方法:10件中1件が遡及適用、7件が影響軽微等のため適用せず、2件が実務上不可能

  • 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準:4件全てが影響軽微等のため適用せず

  • キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲:2件中1件が遡及適用、1件が影響軽微等のため適用せず

  • ヘッジ会計の方法:2件中1件が遡及適用、1件が影響軽微等のため適用せず

  • 有価証券の評価基準および評価方法:1件が影響軽微等のため適用せず

  • 引当金の計上基準:1件が遡及適用

  • 計上区分の変更:1件が遡及適用

  • その他:3件全てが遡及適用


まとめ

2024年3月期における会計方針の変更では、46.2%が遡及適用されました。企業は新たな会計方針を過去の期間全てに遡及適用することが原則とされますが、実務上不可能な場合や影響が軽微である場合には、例外が認められています。企業はこれらの規定を理解し、適切な対応を行うことが求められます。


神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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