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IPO支援・上場企業の決算支援なら
神戸FAS合同会社
IPOのスケジュール及び
各段階での留意点
IPOの一般的なスケジュールと
必要な作業や留意点について見ていきましょう
IPOのスケジュール
IPOには少なくとも3年以上必要だと言われております。
IPOの意思決定から達成するまでの事業年度別の流れをご紹介します。
直前々々期(M-3期)
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N-3期には監査法人と契約しておくべきですが、監査契約を締結する前に、株式公開のための短期調査(ショートレビュー)が実施されます。
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これは、株式上場に向けた課題を網羅的に洗い出すためのものです。
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ショートレビューのレポートは、主幹事証券にも共有し、上場準備開始後の準備の進捗管理に利用することが一般的です。
直前々期(N-2期)
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直前々期の監査意見を提出するためには、期首残高に対する監査法人による監査手続が必要となります
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期首残高に係る遡及監査は、棚卸立会など直前々期期首時点においてのみ実施可能な手続が実施できない等の場合、必ずしも実施可能ではありません
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直前々期末には、基本的な経営管理体制の整備が完了している必要があります。
直前期(N-1期)
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基本的に、直前期において上場会社となった時と同レベルの経営管理体制で1年運用実績を示し、その実績自体が上場会社として相応しいとの判断のもとに、上場申請が行なわれることとなります。
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直前期の3Qでは45日開示は必須と言えます。
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証券審査部審査の開始までに上場申請書類等の審査に必要な書類のドラフトが作成されている必要があります。直前々期の監査意見を提出するためには、期首残高に対する監査法人による監査手続が必要となります。
上場申請期(N期)
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上場申請の直近までの各四半期の四半期レビュー報告書も必要となります。
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会社法監査は、通常の場合(*1)、株式上場した期から開始されます。
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内部統制監査は、株式上場をした期から開始されます。ただし、新規上場会社が上場後3年以内に提出する内部統制報告書について、一定規模(*2)の会社を除き監査を免除することができるものとされています。
(*1)資本金5億円以上又は負債総額200億円以上
(*2)新規上場時の資本金が100億円以上又は負債総額が1,000億円以上
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